信用保証協会法 第十二条の四

(理事の代理行為の委任)

昭和二十八年法律第百九十六号

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第12条の4

(理事の代理行為の委任)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第12条の4 (理事の代理行為の委任)

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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