クラウド六法信用保証協会法第二章 信用保証協会第三節 管理第十二条の四信用保証協会法 第十二条の四(理事の代理行為の委任)昭和二十八年法律第百九十六号理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。