信用保証協会法 第十五条

(定款の備付及び閲覧)

昭和二十八年法律第百九十六号

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

第15条

(定款の備付及び閲覧)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第15条 (定款の備付及び閲覧)

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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