信用保証協会法 第十五条
(定款の備付及び閲覧)
昭和二十八年法律第百九十六号
理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(定款の備付及び閲覧)
信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)
第15条 (定款の備付及び閲覧)
理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。