信用保証協会法 第十六条

(財産目録及び貸借対照表の作成)

昭和二十八年法律第百九十六号

理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

第16条

(財産目録及び貸借対照表の作成)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第16条 (財産目録及び貸借対照表の作成)

理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

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