信用保証協会法 第十条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十八年法律第百九十六号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。

第10条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第164条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。

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