信用保証協会法 第四条

(登記)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第4条

(登記)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第4条 (登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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