クラウド六法信用保証協会法第二章 信用保証協会第一節 通則第四条信用保証協会法 第四条(登記)昭和二十八年法律第百九十六号協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。