一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第一条

(遺族会に対する無償貸付け)

昭和二十八年法律第二百号

政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。

第1条

(遺族会に対する無償貸付け)

一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百号)

第1条 (遺族会に対する無償貸付け)

政府は、次条第2項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。