一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第三条

(用途の制限)

昭和二十八年法律第二百号

遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。

第3条

(用途の制限)

一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百号)

第3条 (用途の制限)

遺族会は、第1条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。