一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第二条

(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)

昭和二十八年法律第二百号

政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。

2 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。

第2条

(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)

一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百号)

第2条 (民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)

政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。

2 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。

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