社会保険審査官及び社会保険審査会法 第七条

(補正)

昭和二十八年法律第二百六号

審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

第7条

(補正)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第7条 (補正)

審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

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