社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二条

(任命)

昭和二十八年法律第二百六号

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

第2条

(任命)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第2条 (任命)

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

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