社会保険審査官及び社会保険審査会法 第五条
(審査請求の方式)
昭和二十八年法律第二百六号
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。