社会保険審査官及び社会保険審査会法 第八条

(移送)

昭和二十八年法律第二百六号

審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。

第8条

(移送)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第8条 (移送)

審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。

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