社会保険審査官及び社会保険審査会法 第八条
(移送)
昭和二十八年法律第二百六号
審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
(移送)
社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)
第8条 (移送)
審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。