クラウド六法社会保険審査官及び社会保険審査会法第一章 社会保険審査官第二節 審査請求の手続第六条社会保険審査官及び社会保険審査会法 第六条(却下)昭和二十八年法律第二百六号審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。