社会保険審査官及び社会保険審査会法 第六条

(却下)

昭和二十八年法律第二百六号

審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。

第6条

(却下)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第6条 (却下)

審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。

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