社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十一条
(審理のための処分)
昭和二十八年法律第二百六号
審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 一 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 三 鑑定人に鑑定させること。 四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
2 審査官は、他の審査官に、前項第一号又は第四号の処分を嘱託することができる。
3 第一項第四号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
4 審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第一項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。