クラウド六法社会保険審査官及び社会保険審査会法第一章 社会保険審査官第二節 審査請求の手続第十三条社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十三条(本案の決定)昭和二十八年法律第二百六号審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。