社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十三条

(本案の決定)

昭和二十八年法律第二百六号

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。

第13条

(本案の決定)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第13条 (本案の決定)

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。

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