クラウド六法社会保険審査官及び社会保険審査会法第一章 社会保険審査官第二節 審査請求の手続第十二条社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十二条(手続の受継)昭和二十八年法律第二百六号審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。