社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十二条

(手続の受継)

昭和二十八年法律第二百六号

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

第12条

(手続の受継)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六号)

第12条 (手続の受継)

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

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