社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十五条
(決定の効力発生)
昭和二十八年法律第二百六号
決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
4 審査官は、決定書の謄本を第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。