クラウド六法社会保険審査官及び社会保険審査会法第一章 社会保険審査官第二節 審査請求の手続第十条の二社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十条の二(手続の併合又は分離)昭和二十八年法律第二百六号審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。