国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第二百三十六号
この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、かつ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等の処分の執行に関し当該国の官憲に協力する必要があると認めるもの(以下「帰国者」という。)について、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項及び第二項に規定する場合を除くほか、領事官がその帰国のため講ずべき措置等を定めることを目的とする。