国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第七条

(実施規定)

昭和二十八年法律第二百三十六号

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

第7条

(実施規定)

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百三十六号)

第7条 (実施規定)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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