国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第四条
(帰郷費の貸付)
昭和二十八年法律第二百三十六号
厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。)を貸し付けることができる。
(帰郷費の貸付)
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百三十六号)
第4条 (帰郷費の貸付)
厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。)を貸し付けることができる。