私立学校教職員共済法 第二十八条
(掛金の折半負担等)
昭和二十八年法律第二百四十五号
加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
2 育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。第四項において同じ。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月
3 育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第一項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。
4 加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
5 産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。
6 産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。