私立学校教職員共済法 第二十六条

(福祉事業)

昭和二十八年法律第二百四十五号

事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 一 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(第三項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下この条において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業 二 加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営 三 加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け 四 加入者の貯金の受入れ又はその運用 五 加入者の臨時の支出に対する貸付け 六 加入者の需要する生活必需物資の供給 七 その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの

2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。

3 事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

5 事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

6 文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第26条

(福祉事業)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第26条 (福祉事業)

事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 一 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(第3項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この号及び第35条第3項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下この条において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業 二 加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営 三 加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け 四 加入者の貯金の受入れ又はその運用 五 加入者の臨時の支出に対する貸付け 六 加入者の需要する生活必需物資の供給 七 その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの

2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。

3 事業団は、第1項第1号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

5 事業団は、第1項第1号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

6 文部科学大臣は、第1項第1号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

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