私立学校教職員共済法 第五条

(非課税)

昭和二十八年法律第二百四十五号

この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

第5条

(非課税)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第5条 (非課税)

この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)私立学校教職員共済法の全文・目次ページへ →
第5条(非課税) | 私立学校教職員共済法 | クラウド六法 | クラオリファイ