私立学校教職員共済法 第六条

(戸籍書類の無料証明)

昭和二十八年法律第二百四十五号

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第6条

(戸籍書類の無料証明)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第6条 (戸籍書類の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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