私立学校教職員共済法 第十三条
(共済運営委員会の職務)
昭和二十八年法律第二百四十五号
次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 一 共済規程の変更 二 共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更 三 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画 四 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担 五 共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解 六 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
2 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。