私立学校教職員共済法 第十二条

(共済運営委員会)

昭和二十八年法律第二百四十五号

共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。

2 共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人又は同法第百五十二条第五項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。

3 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

4 第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第二項の委員は、再任されることができる。

第12条

(共済運営委員会)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第12条 (共済運営委員会)

共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。

2 共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。

3 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

4 第2項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項の委員は、再任されることができる。

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