私立学校教職員共済法 第十六条

(加入者の資格の喪失)

昭和二十八年法律第二百四十五号

加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。 一 死亡したとき。 二 退職したとき。 三 第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。 四 その使用される学校法人等が解散したとき。

第16条

(加入者の資格の喪失)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第16条 (加入者の資格の喪失)

加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第2号若しくは第4号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第3号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。 一 死亡したとき。 二 退職したとき。 三 第14条第1項各号に掲げる者となつたとき。 四 その使用される学校法人等が解散したとき。

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