私立学校教職員共済法 第四条

(共済規程)

昭和二十八年法律第二百四十五号

事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 共済運営委員会に関する事項 二 加入者に関する事項 三 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項 四 掛金に関する事項 五 共済審査会に関する事項 六 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項 七 共済業務に係る会計に関する事項 八 その他共済業務に関する重要事項

2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第4条

(共済規程)

私立学校教職員共済法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第4条 (共済規程)

事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 共済運営委員会に関する事項 二 加入者に関する事項 三 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号。以下「事業団法」という。)第18条第2項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項 四 掛金に関する事項 五 共済審査会に関する事項 六 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項 七 共済業務に係る会計に関する事項 八 その他共済業務に関する重要事項

2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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