公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第二百四十七号

この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

第1条

(目的)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十七号)

第1条 (目的)

この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

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