公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第七条
(都道府県への事務費の交付)
昭和二十八年法律第二百四十七号
国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
(都道府県への事務費の交付)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十七号)
第7条 (都道府県への事務費の交付)
国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。