公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第三条

(国の負担)

昭和二十八年法律第二百四十七号

国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。

第3条

(国の負担)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十七号)

第3条 (国の負担)

国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。

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