公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第六条
(適用除外)
昭和二十八年法律第二百四十七号
この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。 一 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの 二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 三 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
(適用除外)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十七号)
第6条 (適用除外)
この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。 一 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの 二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 三 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの