公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第四条
(経費の種目)
昭和二十八年法律第二百四十七号
前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
(経費の種目)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百四十七号)
第4条 (経費の種目)
前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。