日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第三十九条

(政令への委任)

昭和二十八年法律第二百六十五号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条

(政令への委任)

日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十五号)

第39条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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