日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第八条

(証人の勾引についての協力)

昭和二十八年法律第二百六十五号

正当な理由がないのに、前条第一項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について派遣国の軍事裁判所から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを派遣国の軍事裁判所に勾引することができる。

2 前項の勾引状には、派遣国の軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。

3 第一項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。

4 刑事訴訟法第七十一条及び第七十三条第一項前段の規定は、第一項の規定による勾引に準用する。

第8条

(証人の勾引についての協力)

日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十五号)

第8条 (証人の勾引についての協力)

正当な理由がないのに、前条第1項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について派遣国の軍事裁判所から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを派遣国の軍事裁判所に勾引することができる。

2 前項の勾引状には、派遣国の軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。

3 第1項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。

4 刑事訴訟法第71条及び第73条第1項前段の規定は、第1項の規定による勾引に準用する。

第8条(証人の勾引についての協力) | 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 | クラウド六法 | クラオリファイ