日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第十二条
(刑事補償)
昭和二十八年法律第二百六十五号
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。
(刑事補償)
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十五号)
第12条 (刑事補償)
刑事補償法(昭和二十五年法律第1号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。