日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第四十条
(罰則に関する経過措置)
昭和二十八年法律第二百六十五号
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十五号)
第40条 (罰則に関する経過措置)
第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。