日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第四条
(国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領)
昭和二十八年法律第二百六十五号
検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
2 検察官又は司法警察員は、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつて、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
3 前二項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取つた後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による引渡しがあつた場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。ただし、同法第二百三条、第二百四条及び第二百五条第二項に規定する時間は、引渡しがあつた時から起算する。