奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十八年法律第二百六十七号

この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十七号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。

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