奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第九条
(負担金又は補助金の特例)
昭和二十八年法律第二百六十七号
当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。
(負担金又は補助金の特例)
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十七号)
第9条 (負担金又は補助金の特例)
当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。