奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第八条

(市町村及びその機関等に関する経過措置)

昭和二十八年法律第二百六十七号

奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、長その他の相当の職員となるものとする。但し、これらの職員のうち、従前の琉球政府の法令により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定のあるものの任期は、地方自治法の規定によるものとし、従前の法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。

2 奄美群島における従前の教育区の消滅に伴い必要な事項は、政令で定める。

3 奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程で、法令及び鹿児島県の条例、規則その他の規程にてい触しないものは、それぞれ地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

第8条

(市町村及びその機関等に関する経過措置)

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十七号)

第8条 (市町村及びその機関等に関する経過措置)

奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、長その他の相当の職員となるものとする。但し、これらの職員のうち、従前の琉球政府の法令により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定のあるものの任期は、地方自治法の規定によるものとし、従前の法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。

2 奄美群島における従前の教育区の消滅に伴い必要な事項は、政令で定める。

3 奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程で、法令及び鹿児島県の条例、規則その他の規程にてい触しないものは、それぞれ地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

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