奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第八条
(市町村及びその機関等に関する経過措置)
昭和二十八年法律第二百六十七号
奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、長その他の相当の職員となるものとする。但し、これらの職員のうち、従前の琉球政府の法令により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定のあるものの任期は、地方自治法の規定によるものとし、従前の法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
2 奄美群島における従前の教育区の消滅に伴い必要な事項は、政令で定める。
3 奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程で、法令及び鹿児島県の条例、規則その他の規程にてい触しないものは、それぞれ地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。