奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第十条
(必要な経過措置等の政令等への委任)
昭和二十八年法律第二百六十七号
第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令(日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については、最高裁判所規則)で必要な規定を設けることができる。 一 通貨の交換及び債権債務の単位の切替に関する事項 二 本邦の法令の奄美群島における適用についての必要な経過措置に関する事項 三 前各号に掲げるものの外、奄美群島の復帰に伴い必要とされる事項