労働金庫法 第九条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

昭和二十八年法律第二百二十七号

金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。

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第9条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

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第9条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の適用については、同法第22条(組合の行為への適用除外)第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。

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