労働金庫法 第二十一条
(金庫の持分取得の禁止)
昭和二十八年法律第二百二十七号
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
(金庫の持分取得の禁止)
労働金庫法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百二十七号)
第21条 (金庫の持分取得の禁止)
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。