労働金庫法 第二条

(定義)

昭和二十八年法律第二百二十七号

この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

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第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

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