労働金庫法 第六条

(事業免許)

昭和二十八年法律第二百二十七号

金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。

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第6条

(事業免許)

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第6条 (事業免許)

金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。

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