海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第三十三号

この法律は、海上保安官に協力援助した者等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、国が療養その他の給付を行うことを目的とする。

第1条

(目的)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十三号)

第1条 (目的)

この法律は、海上保安官に協力援助した者等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、国が療養その他の給付を行うことを目的とする。

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