海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第七条
(準用規定)
昭和二十八年法律第三十三号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第七条及び第八条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。
(準用規定)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十三号)
第7条 (準用規定)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)第7条から第13条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第7条及び第8条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。