海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第六条
(給付の範囲、金額、支給方法等)
昭和二十八年法律第三十三号
前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十三号)
第6条 (給付の範囲、金額、支給方法等)
前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定を参しやくして政令で定める。