海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第六条

(給付の範囲、金額、支給方法等)

昭和二十八年法律第三十三号

前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。

第6条

(給付の範囲、金額、支給方法等)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十三号)

第6条 (給付の範囲、金額、支給方法等)

前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定を参しやくして政令で定める。

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